福島県議会 2022-12-21 12月21日-委員長報告~閉会-06号
この両議案は、避難区域外からの避難者に対し国家公務員宿舎の明渡しと未払い家賃の請求を行うとして調停の申立てを行うものです。 原発事故により避難し、国家公務員宿舎に入居した県民に対し、法的手段により追い出しを迫ることは人権上の立場からも許されません。
この両議案は、避難区域外からの避難者に対し国家公務員宿舎の明渡しと未払い家賃の請求を行うとして調停の申立てを行うものです。 原発事故により避難し、国家公務員宿舎に入居した県民に対し、法的手段により追い出しを迫ることは人権上の立場からも許されません。
これらの取組に加え、時効期間を経過した債務者への最終納付意思の確認等の手続を経て、毎年度債権整理を行っていますが、それでもなお、滞納による契約解除後に退去した者の未払い家賃等が新たに積み上がることにより、結果として、令和二年度末の退去者滞納は約三十九・五億円と、依然高い状況です。
議案第41号は、住宅の明渡しと未払い家賃の請求、議案第42号は既に退去した世帯に未払い家賃の請求を行うためとして、合計4世帯の避難区域外からの避難者に対して調停の申立てを行うものです。 県は既に提訴した4世帯に加え、9月にも4世帯に対し住宅の明渡し等を求めていますが、民事調停が不調に終われば、裁判の提訴につながり、さらに避難者を苦しめることになります。
この2つの議案は、避難区域外からの避難者、いわゆる自主避難者に対して、住宅の明渡しと未払い家賃の請求を行うために調停の申立てを行うものです。 そもそもなぜ避難し、公務員宿舎に入居しなければならなかったのか。原発事故により避難を余儀なくされ、やっと落ち着いたのが公務員宿舎なのです。
◎住宅まちづくり部長(藤本秀司君) 府営住宅家賃等の滞納総額は、入居中に発生した未払い家賃のほか、家賃滞納による契約解除後、住戸が明け渡されていない場合の未払いの家賃相当損害金などの合計です。 令和元年度末の滞納総額約五十二億円のうち多くが、家賃滞納等により契約解除となり退去した者の未払い家賃等が積み上がったものです。
府営住宅の未払い家賃の徴収に関し、本府が申し立てた支払い督促に対して、債務者から督促異議の申し立てがありましたことから、民事訴訟法第395条の規定により、訴訟手続に移行することとなりました。
まず、敷金の減額についてでございますが、県営住宅の敷金は入居者が退去する際の修繕費用や未払い家賃などに充てるため、家賃の三か月分をお預かりしているものでございます。これまでの実績では、敷金のうち約〇・五か月分を修繕費用として、また、約〇・四か月分を未払い家賃に充当しており、残りの約二・一か月分に相当する金額を退去時にお返ししている状況です。
それから、180条による専決処分の件でございますが、まず、訴えの提起の件でございますけれども、県営住宅の家賃滞納者4名に対しまして、未払い家賃の支払いと住宅の明け渡しを求めるものでございまして、石坂県営住宅、それから藤ノ木県営住宅でそれぞれ1戸、太閤山で2戸合わせて4戸、4名ということになっております。
県営住宅家賃滞納者に対する未払い家賃の支払いと住宅の明渡し請求の訴訟を提起したいということで、訴えの提起の専決を行っております。2件ございます。古寺、城川原の県営住宅でそれぞれ1件ずつでございます。 それから、損害賠償に係る和解に関する件でございます。これは交通事故による損害賠償に係るものでございます。5件ございます。
◯前沢委員 今ご答弁がございましたように、この二十五億円の増資は社債の発行ですか、こういうことによって、東京都市開発はヒルトンホテルの十三億円の未払い家賃を回収する、さらに残りの増資分は銀行の借入金の返済に充てたと。こういうふうに聞いているんですけれども、再建協議会の協定書の合意に基づいて、こういう増資を行って、こういう方向を打ち出して、昨年十二月の決算で六千二百万円の黒字を計上したわけですね。
次に、県営住宅の敷金についてですが、入居時に家賃の3カ月分を納入し、退去時に入居者負担分の修理費用と未払い家賃があれば差し引いて、入居者に返還することとなっております。お尋ねの敷金の徴収免除ですが、滞納家賃が高額化している昨今、難しいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。
昨年十一月の東京都住宅政策審議会の意見具申において、高齢者等の民間賃貸住宅への入居機会を確保する方策として、一部の区市が実施している貸し主への報償金の支払いと、未払い家賃の保証等に対する支援策や、家賃保険の可能性とその助成等について検討することが提言されております。
第二には、高齢者等の家賃支払い能力に対する貸し主の不安の解消を図るための方策として、区市町村の施策を推進し支援する観点から、未払い家賃の保証等に対する支援策や、家賃保険制度の可能性とその助成のあり方、高齢者等に提供される民間賃貸住宅の修繕費を助成する仕組み、現行の諸制度等の拡充も含め、高齢者等に対する家賃助成のあり方などについて総合的に検討することです。